2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
今から十年前、平成二十三年、当時の民主党は、外国人による土地取得に関するPTを設置し、外国人や外国資本による土地買収について規制策を検討し、実際に法改正を行っている経験があるからであり、規制の必要性については同意するところです。なお、本法案は、外国資本の土地購入を規制するものではありません。
今から十年前、平成二十三年、当時の民主党は、外国人による土地取得に関するPTを設置し、外国人や外国資本による土地買収について規制策を検討し、実際に法改正を行っている経験があるからであり、規制の必要性については同意するところです。なお、本法案は、外国資本の土地購入を規制するものではありません。
本来ならば、国家の安全保障という観点から土地取得を規制する法律が既に施行されていてしかるべきであり、希薄な危機管理意識から放置されてきた感は否めません。 政府が重い腰を上げたのは平成二十五年十二月の国家安全保障戦略を踏まえて行われた防衛省の調査からです。平成二十九年度からは内閣府海洋事務局によって国境離島の調査が行われました。
この問題については、二〇一一年、民主党政権時代に、民主党内に外国人による土地取得に関するPTが設置され、東日本大震災の直後に、森林、国境離島、防衛施設周辺、エネルギー施設周辺などについて、土地の所有情報収集の整備や、外国人の土地取得を規制する立法化の検討などが提言されました。この提言から十年が経過しましたが、ようやくその提言の理念の一部が法案化されたものと理解いたします。
まず、本法律案は、所有者不明土地の増加に見られるように、我が国における土地制度の不備を是正する一連の法整備の一環として位置付けられるとともに、外国人の土地取得に関して近隣住民の不安を取り除き、安全保障の確保を図るという視点から、一定の評価ができるものと考えます。
本来ならば、外国人の土地取得を規制する法律が既に施行されていてしかるべきであり、放置されてきた感は否めません。 日本維新の会は、五回にわたって政府案より実効性が担保されていると確信するに足る重要土地取引規制に関する法案を提出してまいりました。当初から高い問題意識を持って取り組み、訴え続けてきたことが今こうして国会での議論に結び付いたと自負しております。 以下、賛成する理由を述べます。
米国や豪州でも、同様の懸念から一定の土地取得の事前審査や取引中止命令などを課す法制度が存在しています。安全保障にとって重要な施設や土地周辺での土地買収や利用に対して何らかの措置を講じていくことは、厳しさを増す国際環境から国と国民を守るための世界的な常識になっています。 安全保障上の脅威は急に起こるものではないから、この法案の必要性はないという主張は通りません。
外資、外国人の土地取得について調査や規制を強化すべきであるという多くの意見が組織内で寄せられたということです。 土地の取引が抑制され価格が下がるのであれば、こうした団体も反対に回るのではないかというふうに私も考えますけれども、実際はそうではありませんし、土地取引の現場をつぶさに見ているプロの意見は、まずしっかりと調査をして、安全のために必要な規制をすべきとの考えでありました。
しかしながら、我が国においてはこの土地取得を規制する法律がなかったがために、安全保障上の要衝地が外国資本や外国人等に野方図に買いあさられてきたという実態があったわけであります。そこで、この地域住民の皆さんの中でも不安が広がって、この法整備を求める意見書などが提出をされてきたところであります。
しかも三キロ離れていると、こういうことなんですが、一般論なんですけれども、こうしたIR目的の外国資本による土地取得、これは安保上の懸念材料と、こういうふうに言っていいんですか、どうですか。
近年、諸外国では、軍事基地周辺の土地取得の事前審査や取引中止命令など、土地の管理に関する法制度が強化されています。こうした状況を踏まえて、政府は今般、我が国において初めて安全保障の観点から土地等を管理する制度を導入するものとして本法案を取りまとめました。
一般論として、目的が明らかでないと考えられる外国資本等による土地取得が安全保障上のリスクとなるかどうかは直ちには評価はできないと考えておりますが、他方で、我が国の防衛関係施設やその周辺、国境離島等で外国資本が土地の買収を行っていることは安全保障の観点から長年問題視されてきた、度々申し上げてまいりました。この課題、この課題は国会や地方議会でも議論されてきました。
その中で、やはり性善説に立って、経済を潤わすということはもちろん歓迎すべきことでありますが、残念ながら、残念な土地取得、その売買、その利用というものが、非常に意味の分からないというか不明なところ、これを是非調査しなければならないという目的に立った法律の立案でございます。
また、外資による土地取得が問題視されてきた水源地周辺は調査、規制の対象外となりますが、地方の要請に応える法案となっているのか、所見を伺います。 衆議院内閣委員会の質疑において、本法律案の立法事実について、小此木大臣からは、我が国の安全保障をめぐる内外情勢が近年厳しさを増しているとの答弁がありました。
一方、水源を涵養する森林や農地については、現行の森林法や農地法において、既に土地取得の際の許可や届出等といった措置が講じられております。 有識者会議の提言においても、既存の措置があることを踏まえ、これらの土地を対象とすることについては慎重に検討していくべきとされ、防衛関係施設の周辺や国境離島の土地は、最優先で制度的枠組みの対象とすべきとされたところであります。
ところが、我が国では土地取得を規制する法律がなかったために、安全保障上の要衝地が外国資本や外国人等に野方図に買い荒らされてきました。 このため、日本維新の会は、政府・与党に先駆けて、平成二十八年の秋の臨時国会を最初に、今国会を含む五国会にわたり、国家安全保障上重要な土地等に係る取引等の規制等に関する法律案を参議院に提出をしてきました。
今この委員会室におられる委員のほとんどの方は御存じないことですが、平成二十三年、今から十年前、当時の民主党は、外国人による土地取得に関するPTを設置し、外国人や外国資本による土地買収について規制策を検討し、実際に法改正を行っている経験があるからであり、規制の必要性については同意するところです。
「特定の行政目的に基づく、その達成に必要な範囲で、外国人の土地取得について規制を設けることはあり得る」と。できるということですね。 じゃ、その特定の行政目的に基づく、特定の行政目的の中に安全保障上の目的というのは入りますかと言ったら、それはもう当然入るという答弁でした。
その上で、先ほどの大臣の答弁と重なるところもありますけれども、有識者会議においても、これらの土地については、現行の森林法や農地法等によって、土地取得等の届出や売買に係る許可等の枠組みが整備されており、また、地域によっては、条例による管理が行われているところもあることから、後述する一元的な情報管理の取組と組み合わせることによって、不適切な利用を防止する効果が期待できる面もあると。
○中尾政府参考人 恐縮でございます、重ねての答弁になってしまいますけれども、森林につきましては、現行の森林法において、国土の保全等を目的として、土地取得の際の届出等といった措置が講じられているということで、現行に何らかの制度があるということでございます。
その運用状況についてでございますが、例えば北海道におきましては、令和二年度末までに二百六十五件の事前届出が行われておりますが、水源地域の適正な土地利用に支障が生じるとして届出者に対する具体的な助言等に至ったケースはないというふうにお聞きしておりまして、地方公共団体からの助言制度を背景といたしまして、そのような土地取引が、あるいは土地取得が抑制されているのではないかというふうに考えております。
この報告書に基づきまして、直近の四年間の数字を調べてまいりましたが、二〇一七年度から二〇二〇年度の非居住者による土地取得を集計しますと、その合計は面積ベースで千六百ヘクタールとなっているところでございます。 現在の外為法におきましては、経済制裁あるいは国際収支危機等の経済有事に該当する場合を除き、非居住者による土地取得を制限するような規定はございません。
御指摘の件でございますけれども、私どもが承知しております、千歳市議会におきます定例会におけるやり取りでございますけれども、防衛施設等の周辺の外国資本の土地取得について御質問がなされたわけでありますが、それに対しまして当局の方からは、外国資本の土地取得に係る法整備は、自治体の権限を越えるものであって、国防の観点から、国において適切に対応されるものと考えている、現在、北海道から国に対し、危機管理の観点から
また、安全保障上懸念がある土地取得において、一体誰が取得しているのか、また、何の目的で取得されたのかが分からないケースについて多数報告されています。 これに対し、地域住民からは不安の声が上げられており、それを受けた地方議会では、政府に先んじて条例の制定がなされたり、政府への意見書が提出されるに至っております。
取引後に瑕疵が判明すれば利用規制の措置が取られますが、その空白の時間に悪意の土地取得者やその背後に潜むであろう国家、勢力にテロや妨害工作等をしかけられる事態は否定できません。 事前の届出を受けて取引前にチェックする事前審査制を導入し、必要ならば取引の変更や中止の勧告、命令を出すべきだと考えますが、見解を求めます。
その上で、一般論として、目的が明らかでないと考えられる土地取得が安全保障上のリスクとなるかどうかは、直ちに評価できません。 他方で、我が国の防衛関係施設の周辺や国境離島等は安全保障上重要な地域であり、経済合理性が見出し難い外国資本による土地取得について、その意図が不透明であるとして、地域住民の不安が広がっている事例もあると承知しています。
この観点から、日本人を対象とせず、外国人、外国企業のみを対象とした土地取得の規制を行う場合には、このGATSとの整合性に留意する必要がございます。 御指摘の安全保障のための例外に関しては、GATSに規定されており、こうした例外規定に基づき一定の措置をとることは妨げられないというものであります。
例えばでございますけれども、令和二年の八月に提出されました北海道東北地域知事会の提言等では、住民の安全、安心な暮らしを確保するために、国は安全保障の視点で重要な国土区域を定め、安全保障上重要な施設周辺など、土地取得、利用の規制に関する関係法令の整備を行うことについて御提言を頂戴しているところでございます。
○政府参考人(木村聡君) 重ねての答弁になって恐縮でございますけれども、北海道東北地方知事会の提言等では、住民の安全、安心な暮らしを確保いたしますために、国は安全保障の視点で重要な国土区域を定め、安全保障上重要な施設周辺など、土地取得、利用の規制に関する関係法令の整備を行うという御提言を頂戴しているところでございます。
今回、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案ということでございますけれども、私は、兵庫県の養父市で行っております農業の土地取得の特区につきまして質問をさせていただきたいと思います。 私も地元が兵庫県で、私、選挙区は尼崎市ですので、養父市は直接の選挙区ではないんですけれども、何度も行かせていただいている地域でありまして、人口減少と高齢化に悩む中山間地域というところです。
私は、先ほど言ったように、この法案について一定の評価はしているんですけれども、アメリカの場合は、こういった土地取引については、事前に審査を行って、場合によっては土地取得を停止できる、そういう強い措置も取れるようになっておるわけですね。
現在、議員御指摘のとおり、十八道府県において、水源地域における森林等の土地取得に関して、水源地域の保全の重要性の周知等、そういったことを目的として、事前届出の義務を課す条例を定めております。これは、地域の特性に応じた、水源となる森林等の保全に向けた取組であるというふうに承知しております。 一方、森林法におきましては、新たに森林の土地の所有者になった者の市町村への事後届を措置されております。
○上川国務大臣 委員御指摘の、安全保障上の目的という特定の行政目的の達成に必要な範囲で外国人の土地取得を規制する立法措置を行うことはあり得るところでございますが、しかし、これは規制の目的と態様に応じまして、それぞれの所管行政事務を担っている各省庁において検討されるべき問題であると認識をしております。
そういった中で、やはり私が取り上げてきたこの外国人の土地取得について、先般三月二十四日の法務委員会で、大臣はこうお答えになっています。
だけど、さっき浅田さんから土地取得規制の話が、法案の話が出ましたけど、この後、別の委員会で、この国会で審議されますが、たしか米軍基地と同じぐらいの面積をもう主に中国を中心とした外国資本がもう持っちゃっていますよね、だから基地ではないですけれども。
○上川国務大臣 あくまでも一般論として申し述べるところでございますが、特定の行政目的に基づく、その達成に必要な範囲で、外国人の土地取得について規制を設けることはあり得るものと考えております。
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残された時間で、領土安全保障、特に、やっぱり沖縄とか密接に関連していますので、外資による土地取得についてお伺いしたいと思います。 我が党日本維新の会は、かねてより安全保障上重要な土地取引の規制法案を提出してきました。近年、防衛施設周辺や国境離島の土地、沖縄も含む土地等が、外国人などその地域とは直接関係ない方に売却されるなど、我が国の安全保障を脅かしかねない事態が生じております。